慰謝料と休業補償について
慰謝料と休業補償についてのサポートが出来る ひろおか接骨院
ひろおか接骨院では慰謝料と休業補償についてのご不明点やお困りの点もサポートをさせていただきます。交通事故事案に詳しく親身になって相談できる弁護士先生との連携がとれているので、示談について、慰謝料について、保険についてなどケガ以外でもサポートできる体制を整えております。何でもお気軽にご相談ください。
事故に遭い、会社を休まなければならなくなった
交通事故に遭われてしまいケガをした場合には、治療を受けるために会社を休まなくてはならないケースも出てくると思われます。そうすると収入も減ってしまいますので、それが心配で治療をあきらめてしまう方もいらっしゃるかもしれません。慰謝料と休業補償について知っておけば、その心配もなくなりきちんと治療に専念していただけると思います。
休業補償とは?
交通事故によるケガで入院、通院となり、休んだ分の給与が減額、ボーナス減額など、収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する補償のことです。休業補償の具体的金額の計算は、1日あたりの収入に休業日数をかけて計算するという方法が一般的です。
給与所得者(正社員、アルバイト)自営業者、個人事業主などにより計算方法に違いがでてきます。また、専業主婦、学生、無職など自営業者や正社員でない方も休業補償がもらえる場合があります。ただし、休業補償は必ずしも全額請求できるわけではありません。保険会社の担当さんに確認するのが一番です。
慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故に遭ったことによる精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。法律でも民法710条に規定があります。交通事故慰謝料には3つの基準があります。
自賠責基準の慰謝料
実通院数×2か、治療期間のどちらか少ない方に〈4,200円〉をかける計算となります。
(例)Aさんは治療期間90日、実通院日数40日でした。 治療期間(治療初日~終了日) 実通院日数(実際に医療機関へ通った日数)のことです。 治療期間90日と実通院日数40日(40×2=80)の場合、実通院日数の方が少ないため、80×4,200円で計算されます。 |
自賠責基準は、慰謝料を含む賠償金の総額が自賠責保険の限度額(120万円内)を超えない場合の基準です。この限度を超えてしまった場合は、任意保険の基準で算出されるようになります。
任意保険基準の慰謝料
任意保険基準の慰謝料任意保険基準の慰謝料はケガの程度や被害者の状況によって変動します。大まかな慰謝料基準は入院していた期間(1ヶ月30日算出)と通院していた期間(1ヶ月30日算出)によって計算されます。このように任意保険基準の場合、どのくらい入院してどのくらい通院しているのかが慰謝料算出の基準となっています。
裁判所基準の慰謝料
裁判所基準の慰謝料は「弁護士を立てることを前提にした基準」です。
裁判所基準の慰謝料は、自賠責や任意保険に比べ金額も高くなりますが、弁護士を立て、慰謝料を請求する根拠を明確に提示する必要があります。弁護士を立てずに請求しても、取り扱ってもらえません。
上記のように法律で被害者はしっかりと守られているものです。安心して治療を受けてください。ただし、ケガをしていないのに通院したり、ケガが治っているのに治療期間を延ばしたりするのは違法なことです。ルールを守ったうえで治療を受けてください。
受付時間 予約優先制
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
9:00~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
14:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 17:00まで | × |
※交通事故専門受付は夜9時まで(要予約)。
※当日でも18:00までに☎0877-98-0338までご連絡いただければ施術可能です。
(院長不在時は対応できない場合もあります)
当院へのお問い合わせ・ご相談
当院では、お一人ひとり丁寧に問診し、的確な施術を行っております。 どんなご質問でも親切丁寧にお答えしますので、安心してお電話ください!お電話でのご予約・お問い合せなら、すぐに対応させていただきますので、お待たせいたしません。また受付時間外など、メール、LINEでも受付けておりますので、あわせてご利用くださいませ。